失業保険をもらうには
実際に会社に面接をしないとだめですか?
子供が小さいのでまだ働けませんが、
保険は受給したいので^^;
実際に会社に面接をしないとだめですか?
子供が小さいのでまだ働けませんが、
保険は受給したいので^^;
お金がほしい気持ちは分りますが、失業保険をもらうには保険料を払ってないと
貰えませんよ
「会社に面接をしないとだめですか?」の意味がどうしても理解できません
貰えませんよ
「会社に面接をしないとだめですか?」の意味がどうしても理解できません
契約満了による、失業保険待機期間
過去の質問も見たのですが混乱して分からなくなってしまったため
質問させていただきます。
2年間契約社員で勤め
この6月末の契約更新をせずに契約満了で退職します。
更新しない理由は自己都合です。
この場合
①待機期間+給付制限期間90日になるのでしょうか
もしくは、待機期間のみでしょうか。
②障害者手帳をもっているのですが
再就職困難者となるのでしょうか。
なお、6月末で退職予定の会社は障害者求人にて応募し採用となった会社です。
どなたか、お知恵をかしていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
過去の質問も見たのですが混乱して分からなくなってしまったため
質問させていただきます。
2年間契約社員で勤め
この6月末の契約更新をせずに契約満了で退職します。
更新しない理由は自己都合です。
この場合
①待機期間+給付制限期間90日になるのでしょうか
もしくは、待機期間のみでしょうか。
②障害者手帳をもっているのですが
再就職困難者となるのでしょうか。
なお、6月末で退職予定の会社は障害者求人にて応募し採用となった会社です。
どなたか、お知恵をかしていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
②については正直分かりませんが、派遣契約社員でなければ、3年未満の契約社員の自己都合退職は、給付制限期間は付きません。
確定申告で質問があります。
自分は現在失業保険で生活しており、別居の実家の父親に農業で収支差引き数万円の収入があり、農業名義は長男の私になっています。
どのように申請するのがベストなのか教えてください。
自分はサラリーマンで昨年の大不況で退職し、現在は失業保険で生活しております。
別居の実家に年老いた(84歳)父親がおり、ボケ防止のためにやっている農業で収支差引き数万円の収入がありますが、農業名義は長男の私になっています。
でも私は失業保険で生活している身なので一切農業に携わっておりません。
失業保険給付中なのに農業所得があるのはおかしいし、どう申請すれば良いのでしょうか?
自分は現在失業保険で生活しており、別居の実家の父親に農業で収支差引き数万円の収入があり、農業名義は長男の私になっています。
どのように申請するのがベストなのか教えてください。
自分はサラリーマンで昨年の大不況で退職し、現在は失業保険で生活しております。
別居の実家に年老いた(84歳)父親がおり、ボケ防止のためにやっている農業で収支差引き数万円の収入がありますが、農業名義は長男の私になっています。
でも私は失業保険で生活している身なので一切農業に携わっておりません。
失業保険給付中なのに農業所得があるのはおかしいし、どう申請すれば良いのでしょうか?
本来は、収入のある者が、収入のある者の名前で確定申告をするところです。
84歳の父親の名で確定申告をするべきだと思います。
ボケ防止であっても、収入は父親にありますので。
それとも農業収入が質問者さんの通帳に入金されていたから、質問者さんの
確定申告、となっていたのでしょうか?
それとも、何か父親の方が、市役所等から優遇措置を受ける都合上、
息子の名前で確定申告をした方が良い、と判断されたからでしょうか?
はたまた、田んぼや畑が息子さん名義であったからでしょうか?
農業収入とは言いますが、自家用野菜のみの収入(いわば、農協や青果市場
などに米や野菜を出荷していないもの)の方も、形として確定申告をしている
ところです。
金額からして、それに近いものであれば、失業保険給付中ではありますが、
農業所得があったとしても、極端に不自然な形ではないと思います。
まして、別居していて、距離も離れていれば、失業給付を受ける理由としても
つじつまがあいます。
税務署では、主に所轄の地域に住んでいる方の確定申告を受けることに
なっています。
全く別の都道府県にいる方の分も受けますが、圧倒的に地元の方が多いです。
結論として、自家用野菜用の小さな畑がある(しかも名義上)、ということであれば、
どちらかと言えばOKの部類になるのではないでしょうか?
なお、昨年の退職、ということであれば、昨年の途中までは給与収入がありますので
その分の確定申告が必要になりますから、忘れずに税務署などへ提出してください。
84歳の父親の名で確定申告をするべきだと思います。
ボケ防止であっても、収入は父親にありますので。
それとも農業収入が質問者さんの通帳に入金されていたから、質問者さんの
確定申告、となっていたのでしょうか?
それとも、何か父親の方が、市役所等から優遇措置を受ける都合上、
息子の名前で確定申告をした方が良い、と判断されたからでしょうか?
はたまた、田んぼや畑が息子さん名義であったからでしょうか?
農業収入とは言いますが、自家用野菜のみの収入(いわば、農協や青果市場
などに米や野菜を出荷していないもの)の方も、形として確定申告をしている
ところです。
金額からして、それに近いものであれば、失業保険給付中ではありますが、
農業所得があったとしても、極端に不自然な形ではないと思います。
まして、別居していて、距離も離れていれば、失業給付を受ける理由としても
つじつまがあいます。
税務署では、主に所轄の地域に住んでいる方の確定申告を受けることに
なっています。
全く別の都道府県にいる方の分も受けますが、圧倒的に地元の方が多いです。
結論として、自家用野菜用の小さな畑がある(しかも名義上)、ということであれば、
どちらかと言えばOKの部類になるのではないでしょうか?
なお、昨年の退職、ということであれば、昨年の途中までは給与収入がありますので
その分の確定申告が必要になりますから、忘れずに税務署などへ提出してください。
失業保険について詳しい方に質問です。
昨年12月末に8年務めた会社を退職しました。
有給があったので、正確には2月中旬に退職したことになります。
やめてからは新たに仕事をみつける予定で
したが、1月中に妊娠が発覚、つわりもはじまり、就職活動はしてませんでした。今妊娠6ヶ月になります。
再就職は子供が産まれてからしようと考えていますが、それまでの間に失業保険がもらえるならもらいたいと考えていますが、退職してからもう3ヶ月以上経ってしまっているのにハローワークにも一度も行っていないのに今から行って手続きをしてもらえるものでしょうか。
手続きをして、就職活動をしつつ3ヶ月たってからもらえるものかと思いますが、大きいお腹の私がもらえるものでしょうか。
昨年12月末に8年務めた会社を退職しました。
有給があったので、正確には2月中旬に退職したことになります。
やめてからは新たに仕事をみつける予定で
したが、1月中に妊娠が発覚、つわりもはじまり、就職活動はしてませんでした。今妊娠6ヶ月になります。
再就職は子供が産まれてからしようと考えていますが、それまでの間に失業保険がもらえるならもらいたいと考えていますが、退職してからもう3ヶ月以上経ってしまっているのにハローワークにも一度も行っていないのに今から行って手続きをしてもらえるものでしょうか。
手続きをして、就職活動をしつつ3ヶ月たってからもらえるものかと思いますが、大きいお腹の私がもらえるものでしょうか。
先に回答されている方は勘違いされています。
まず、今からハローワークに行って申請しようとしても受理されません。
理由として、いますぐ働く意思がないことと実際働くことはできないと思います。
雇用保険はすぐにでも働く意思があり体力的にもあって仕事を探している場合に求職期間の生活安定支援のために支給されるものです。
妊娠、出産などですぐに働くことが出来ない場合は「受給期間の延長」申請をして働くことが出来るまで受給することを保留してもらえます。
これは通常は1年間が受給できる期間ですがプラス3年間延長できます。(受給日数が増えると言うことではありません)
その間に働けるようになれば延長解除して受給します。
本来なら退職して2ヶ月以内に申請すれば前の方がおっしゃるように「特定理由離職者」になりますが期間が過ぎていますからそうはなりませんし、なったとしても受給日数が増えるわけではありません。(自己都合と同じ日数です)
ただ、特定理由に認定されれば給付制限3ヶ月が無くなるメリットはあるのですが、延長を3ヶ月以上すれば給付制限3ヶ月は進行していますから受給するころには無くなっていますので申請から1ヶ月くらいで受給開始になります。
参考までに延長手続きに必要なものは以下の通りです。
①離職票②母子手帳③印鑑④延長申請書(HWにあります)
まず、今からハローワークに行って申請しようとしても受理されません。
理由として、いますぐ働く意思がないことと実際働くことはできないと思います。
雇用保険はすぐにでも働く意思があり体力的にもあって仕事を探している場合に求職期間の生活安定支援のために支給されるものです。
妊娠、出産などですぐに働くことが出来ない場合は「受給期間の延長」申請をして働くことが出来るまで受給することを保留してもらえます。
これは通常は1年間が受給できる期間ですがプラス3年間延長できます。(受給日数が増えると言うことではありません)
その間に働けるようになれば延長解除して受給します。
本来なら退職して2ヶ月以内に申請すれば前の方がおっしゃるように「特定理由離職者」になりますが期間が過ぎていますからそうはなりませんし、なったとしても受給日数が増えるわけではありません。(自己都合と同じ日数です)
ただ、特定理由に認定されれば給付制限3ヶ月が無くなるメリットはあるのですが、延長を3ヶ月以上すれば給付制限3ヶ月は進行していますから受給するころには無くなっていますので申請から1ヶ月くらいで受給開始になります。
参考までに延長手続きに必要なものは以下の通りです。
①離職票②母子手帳③印鑑④延長申請書(HWにあります)
現在、妊娠3ケ月で任意継続保険に加入、また、失業保険の給付を受けています。
失業保険は8月中旬までなのと妊娠を機に入籍する予定なので
だんなの扶養に入ろうと思うのですが、
保険証の氏名変更等もありどういうタイミングが一番良いのか悩んでいます。
任意継続の喪失するタイミングや扶養に入るタイミングなど何かいい方法があれば教えてください。
ちなみに切り替え中は病院のお金を全額負担しなければいけないのは覚悟しています。
失業保険は8月中旬までなのと妊娠を機に入籍する予定なので
だんなの扶養に入ろうと思うのですが、
保険証の氏名変更等もありどういうタイミングが一番良いのか悩んでいます。
任意継続の喪失するタイミングや扶養に入るタイミングなど何かいい方法があれば教えてください。
ちなみに切り替え中は病院のお金を全額負担しなければいけないのは覚悟しています。
任意継続保険に加入→健康保険を任意継続
〉任意継続の喪失するタイミング
2年間止められません。
最近、裏技も認めないようになってきたしね。
そもそも、条件を満たせるのかどうかを確認する方が先でしょ?
〉任意継続の喪失するタイミング
2年間止められません。
最近、裏技も認めないようになってきたしね。
そもそも、条件を満たせるのかどうかを確認する方が先でしょ?
失業保険がもらえるまで待つ「給付制限期間」中には、どれぐらい働いてもいいのでしょうか。
自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。
失業保険給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。
この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。
それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、
仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。
失業保険給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。
この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。
それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、
仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
週の所定労働時間が20時間以上且つ雇用期間に定めの無いアルバイトは給付制限中と言えど就職の扱いになります。雇用保険に加入要件を満たしているので
給付制限中と言えど、ハローワークに無職ですだから失業給付下さいと申請しているのですから
ただ安定所もそこまでは鬼ではありません
給付制限中も週に20時間未満の仕事ならしても構わない、だけど必ず失業認定申告書に記載をし報告しなさいと言う事になっています
勿論収入の有無は問われません
だが気を付けて欲しいのは、短期や日雇いのアルバイトばかりをしており
求職活動をする意思がない、働く気が無いと安定所に認定されれば失業給付は受給出来ません
ですのでアルバイトをしてもいいが程ほどにしなさいと言う事です
給付制限中と言えど、ハローワークに無職ですだから失業給付下さいと申請しているのですから
ただ安定所もそこまでは鬼ではありません
給付制限中も週に20時間未満の仕事ならしても構わない、だけど必ず失業認定申告書に記載をし報告しなさいと言う事になっています
勿論収入の有無は問われません
だが気を付けて欲しいのは、短期や日雇いのアルバイトばかりをしており
求職活動をする意思がない、働く気が無いと安定所に認定されれば失業給付は受給出来ません
ですのでアルバイトをしてもいいが程ほどにしなさいと言う事です
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