派遣の失業保険・・・。
回答お願い致します。
派遣社員として、1年4ヶ月就業いたしました。

今年の3月で派遣会社の都合により退職となりましたが、その間失業保険の手続きをせず、
今年の6月に再度、同じ派遣会社にて、新たに雇用保険にはいり直し就業いたしましたが、
この9月末で契約満了で失業、現在、新たに職探しをしております。

現在は、同じ派遣会社での就業を希望していたため、派遣会社にて雇用保険は失業後、一ヶ月まで、保留とのことですのでしたので、そのままにしておりますが、本日で期限の一ヶ月が切れます。この間、派遣会社からの、仕事紹介は、ありませんでした。

この場合、前回の失業保険の給付を受けることは、不可能でしょうか?
それとも、今回のみ手続きが可能なのでしょうか?

どのような手続きが一番ベストなのか、まったくわかりません。
どうぞよろしくお願い致します。
離職から一年間は申請・受給が可能ですし、雇用保険加入期間も足りています。
ちなみに、雇用保険の受給要件は『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。』
『「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%』

ただ、直近の就業が短いのでその扱いや、日額、3ヶ月の待機期間があるか等は、ハローワークで確認した方がいいですよ…。
失業保険の受給期間延長
一昨年出産の為退職し、その際失業保険受給延長の手続きをしました。
その時一緒に教育訓練給付適用対象延長の手続きもしました。
平成20年の9月まで延長されています。

それから1年と数ヶ月が過ぎ再就職を考え出したのですが、
どうせなら今のうちに興味のあるホームヘルパーの講座を受講したいと考えています。
しかし講座を受講・終了するしないにかかわらず
実際に就職ができるのは正直子供が幼稚園入ってからかもっと後かといった気配です。

ということは今現在失業保険受給の手続きを踏むというのはルール違反でしょうか?
また教育訓練給付の延長も失業保険の受給期間延長に応じているらしいのですが、
今勉強しても適応されるのでしょうか?

どういった手順をふんでよいかわかりません。
現在は夫の扶養に入っております。
私は病気療養のために 質問者様と同じように 失業保険受給延長の手続きと、
教育訓練給付適用対象延長の手続きを以前しました。

療養期間中に 通信教育で医療事務講座を終了、後、資格を取得することができ、給付金が戻ってくるというので ハローワークで手続きをとりましたよ。

それから半年後 私は 働ける状態になったので、失業保険受給延長の解除してもらい、現在 求職活動を しています。


教育訓練給付の延長、失業保険の受給期間延長、どちらも○年間(私は3年でした)と 決まっていたから 質問者様は 心配になられたと思うのですが、 私の場合は 期限内であれば別々に行っても 大丈夫でしたよ。


今現在失業保険受給の手続きを踏むというのはルール違反でしょうか?>

失業保険を受給するためには 求職活動を積極的に行わないといけません。ひと月に2~3回の面接、就職相談などをしなくては 受給を認められないので、本当に仕事を見つける意欲がないと大変かと 思われます。

お子さんが幼稚園に入る頃には まだ受給期間の延長の期限は 残ってますか?

旦那様の扶養に入っている件は 私はちょっとわかりません・・・

お近くの ハローワークで わからないことを 相談されてみるのもいいですね。
現在、失業保険の給付制限中です。
ハローワークの紹介で3ヶ月の短期で就職が決まりました。
その場合、再就職手当ではなく就業手当が支給されると思うのですが、
どちらももらえるのは一日あたりの金額は手当の30%ということでかわりないと思うのですが・・・
就業手当の場合、出勤日数に応じて、とのことですので
3ヶ月働いて単純に出勤日数20日×3ヶ月で60日分。
給付日数が90日なので残り、30日がどうなるかが心配です。

就業手当てをもらったあと、3ヶ月の勤務が終わってすぐ、
働かなければ残りの30日分を受け取ることは出来るのでしょうか。
3ヶ月の短期ということですが、週20時間以内の労働ということでしょうか?

1日4時間以上勤務しているけれども週20時間未満の労働ということであれば、働いた日についてだけ就業手当が支給されます。
その場合は、例えば、月、水、金に5時間働くとすると、
日、火、木、土に関しては通常の基本手当が支給されます。
月、水、金に関しては就業手当という形で本来の支給の3割が支給されます。

職安での就職扱いの場合、期間支給になります。
週20時間以上、週4日以上、1週間以上の契約勤務の場合は、その会社に在籍している場合は、仕事を行った行っていないに関わらず全期間に対して就業手当が支給されます。(1年未満の契約に限ります)
所定給付日数が90日であれば、3ヶ月間の期間で就業手当が支給されます。
ですから3ヶ月の短期雇用であれば、90日全部就業手手が支給されることになります。

所定給付日数が、残った場合については、当然手当は再求職の手続をすれば、支給の対象になります。
失業保険について質問した者です(>_<)
質問が重複した為にこちらを消させていただきます。質問に答えていただきありがとうございました!!

もしよろしければ

①失業保険は月の決まった日に日額分×月日数もらえるのですか!?
②仕事が決まるまで(1年以内)はもらえるものなのですか!?

解りずらい質問ではありますが回答よければお願いします(>_<)

賃金の多・・・??(すいません漢字読めなかったです)が何かちょっとわからなかったです(;_;)
年齢は仕事始めたのが23才4月で25才1月
(1年10ヶ月雇用保険)
日額でもらえそうな額は単純計算4000円くらいだと思います!!


お礼と新たな質問も兼ねていて申し訳ないのですが回答お願いします(>_<)

頭本当に悪くてすいません。
①は通常のサイクルでは4週間毎(28日)に失業認定日が指定されていますので、前回の認定日から今回の認定日の前日までの失業状態を、提出する「失業認定申告書」に記入して、失業の確認を受けるというものです。その認定対象期間が全日一切就労等していなければ、28日分が受けれることとなります。でも、(ここから②の質問絡みの回答です)離職理由や、雇用保険を掛けていた年数やあなたの年齢等で受給できる日数は90日から30日毎増えていき(90日・120・150・180・210・240・270日・・・最高330日まであり細分化されています)一般的に若い方で自己都合退職であれば、90日でしょうから、仕事が決まるまで受けれるわけではありません。
90日、すなわち通算おおよそ3か月間受けれるということで、1年というのはその90日を受けることのできる期限だと思って下さい。ちなみに多寡とは「たか」と読み、金額の「多い少ない」「多少」という意味です。
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