失業保険給付に辺り、健康保険について教えて下さい。
事情があり、会社を辞めました。
新しい仕事を見つけるまで、失業保険を給付したいと思っているのですが、
個人的事情により旦那の扶養に入り、国民健康保険ではなく旦那の会社の保険に再加入しました。
旦那の会社からは、失業保険給付した場合は、保険を抜けて自分で入るようにと言われましたが、
私の知り合い数人は、扶養で旦那の会社の保険のまま失業保険の給付を受けています。
保険を抜ける抜けないは会社によるものでしょうか?
または、私の年収で抜ける形になるものでしょうか?
できれば、このまま旦那の扶養のままで失業保険の給付金を受けたいと思いますが
、初めてのことなのでよくわかりません。
アドバイスお願いします。
事情があり、会社を辞めました。
新しい仕事を見つけるまで、失業保険を給付したいと思っているのですが、
個人的事情により旦那の扶養に入り、国民健康保険ではなく旦那の会社の保険に再加入しました。
旦那の会社からは、失業保険給付した場合は、保険を抜けて自分で入るようにと言われましたが、
私の知り合い数人は、扶養で旦那の会社の保険のまま失業保険の給付を受けています。
保険を抜ける抜けないは会社によるものでしょうか?
または、私の年収で抜ける形になるものでしょうか?
できれば、このまま旦那の扶養のままで失業保険の給付金を受けたいと思いますが
、初めてのことなのでよくわかりません。
アドバイスお願いします。
こんにちは。
ご主人の会社が正解です。
以下の条件であれば、扶養が継続できます。
それ以外なら、失業給付を受けている期間のみ
国保に加入しなければなりません。
違反した場合(発覚した場合)、失業給付の3倍返しの罪になります。
---
□雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、
その1日分の金額が3612円以上であるときは、
国民年金の第3号被保険者や、
健康保険の被扶養者となることができません。
ご主人の会社が正解です。
以下の条件であれば、扶養が継続できます。
それ以外なら、失業給付を受けている期間のみ
国保に加入しなければなりません。
違反した場合(発覚した場合)、失業給付の3倍返しの罪になります。
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□雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、
その1日分の金額が3612円以上であるときは、
国民年金の第3号被保険者や、
健康保険の被扶養者となることができません。
扶養について
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
12月3日で雇用保険の失業給付が終了し、その先は収入が無くなるのですから、12月4日を資格取得日として旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるはずですよ。
旦那さんに、会社の社会保険担当部署で「妻が退職し雇用保険の受給も終わるので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や添付書類のリストを渡されます。
雇用保険受給資格者証を会社に提示する可能性があるので、受給が終わっても捨てないでください。
旦那さんに、会社の社会保険担当部署で「妻が退職し雇用保険の受給も終わるので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や添付書類のリストを渡されます。
雇用保険受給資格者証を会社に提示する可能性があるので、受給が終わっても捨てないでください。
退職に伴う、健康保険・年金・失業給付金について
今月末で会社を退職することとなりました。
そこで、それに伴う健康保険・年金・失業給付金について教えてください。
健康保険は父の入る保険組合に確認したところ、今まで・今後の収入見通しに関わらず新たに再就職するまで父の被扶養者になれ(月数千円の支払いが必要)、待機期間後失業給付金を受け取ってもそのまま被扶養者としていられるとのことでした。
ここで、いくつか質問があります。
・多くの場合失業給付を受取ると、被扶養者ではなくなると知りました。保険組合が被扶養者として認めている場合、逆に失業保険の給付が受けられないということはあるのでしょうか?
・また、国民年金と健康保険はセットで入る必要があるようなの(?)ですが、国民年金は事情により被扶養者にはなれません。この場合、国民年金は自分で払う、健康保険は被扶養者でいる、ということは可能でしょうか?
知識が全くない中、いろいろ調べていたら、
頭の中が混乱して訳が分からなくなってきました。
どうか、お教えください。
宜しくお願いいたします。
今月末で会社を退職することとなりました。
そこで、それに伴う健康保険・年金・失業給付金について教えてください。
健康保険は父の入る保険組合に確認したところ、今まで・今後の収入見通しに関わらず新たに再就職するまで父の被扶養者になれ(月数千円の支払いが必要)、待機期間後失業給付金を受け取ってもそのまま被扶養者としていられるとのことでした。
ここで、いくつか質問があります。
・多くの場合失業給付を受取ると、被扶養者ではなくなると知りました。保険組合が被扶養者として認めている場合、逆に失業保険の給付が受けられないということはあるのでしょうか?
・また、国民年金と健康保険はセットで入る必要があるようなの(?)ですが、国民年金は事情により被扶養者にはなれません。この場合、国民年金は自分で払う、健康保険は被扶養者でいる、ということは可能でしょうか?
知識が全くない中、いろいろ調べていたら、
頭の中が混乱して訳が分からなくなってきました。
どうか、お教えください。
宜しくお願いいたします。
・多くの場合失業給付を受取ると、被扶養者ではなくなると知りました。保険組合が被扶養者として認めている場合、逆に失業保険の給付が受けられないということはあるのでしょうか?
そういうことはありません。
・また、国民年金と健康保険はセットで入る必要があるようなの(?)ですが、国民年金は事情により被扶養者にはなれません。この場合、国民年金は自分で払う、健康保険は被扶養者でいる、ということは可能でしょうか?
違います。そもそも子は親の年金の扶養には最初からなれません。
年金の扶養になれるのは配偶者のみです。
健保で扶養になったとしても国保は自分で支払います。
そういうことはありません。
・また、国民年金と健康保険はセットで入る必要があるようなの(?)ですが、国民年金は事情により被扶養者にはなれません。この場合、国民年金は自分で払う、健康保険は被扶養者でいる、ということは可能でしょうか?
違います。そもそも子は親の年金の扶養には最初からなれません。
年金の扶養になれるのは配偶者のみです。
健保で扶養になったとしても国保は自分で支払います。
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