[急]失業保険の支給額計算について。
先月、アルバイトで10年以上勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険には加入しており、現在離職票待ちです。
私は時給制で働いていたのですが、5月分は3日しか働きませんでした。
最後の勤務日から10日以上経っても離職票が届かないということは、
多分経理側は5月の締め日を待って書類を作るつもりでいるのだと思います。
そこで質問なのですが、5月分を3日しか働いてないことにより、支給額で損をすることはありますか?

ハローワークのサイトによると「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額」
とあります。私は時給制なので、毎月いくらか差があります。
直近の6か月となると、その5月分も入ってしまうと思うのですが、この計算だとどういう扱いになるのでしょうか?
離職票に関する過去の質問で「最後の月は未計算で作成することができます」との回答を見たのですが、そのほうがフルで働いているので計算上得をしたりするのでしょうか?
その場合会社に連絡して「急いでます」ということで未計算で作成してもらおうかと思っています。
このようなことに詳しい方がいらっしゃったら回答お願いします。
損得は殆どないでしょう。
基本手当日額の計算をするために用いる離職前6ヶ月間の賃金合計ですが、支払いの基礎となる月単位での勤務日が11日未満の月は計算から除外されます。

よって貴方の場合は4月までの賃金合計で算出されるでしょう。

雇用保険受給に関して仮手続きは出来ますが、きっちり賃金が書かれた離職票を持っていけば1回で済みます。
(仮の場合には、正式な離職票が出た時点で再度ハローワークへ赴き手続きをする必要があります)

もう一度、会社にいつになるのか確認されてみてはどうですか。
失業保険…今もらうべきでしょうか?
この度5年勤めていた派遣先が不況の為、派遣全員切りが決定しました。


雇用保険なんですが、派遣元はスタッフサービスでいい加減なとこなのでしばらく雇用保険手続きされず、5年勤めていますが雇用保険支払った期間は2年くらいです。

スタッフサービスの方は今回会社都合退職なので失業保険すぐにもらえるが、2年しか払ってないならためといた方がいいと言われました。

今回もらわず、ためておいたら失効とかしないんですかね?
もらっとくべきでしょうか?
次の仕事もいくつか紹介されてるのですぐに働けそうではあるんですが…
離職になるのに、貯めたほうがいい?
貯めても、期限あるはず。
ちなみに、今回、雇用保険を使い同じ派遣会社に雇用されて、また、辞めたりすると雇用保険が適用されなくなる可能性が出てくるから注意してください。
なので、直ぐに同じ派遣会社で仕事があるなら使わないほうがいいかも。
失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、

1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。

私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。

当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。

国民年金は、減免措置を受けています。

ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
>失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。

特定理由離職者は正当な理由のある自己退職です。
特定理由離職者の1であれば所定給付日数に違いが出ますが特定理由離職者の2では所定給付日数は同じです。
特定理由離職者の1と2ですと国民健康保険の保険料を算出する前年の所得を7割減として計算します。

>離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、

これですと離職理由は正当な理由のない自己都合退職となります。

>離職区分は4Dとなっています。

4Dは正当な理由のない自己退職ですので特定理由離職者に該当しません。

>1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか

あなたのケースは特定離職者とはなりません。

>2、自分には申請の資格があるか、

特定離職者ではないので資格はありません。

>3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか

特定離職者ではないので以下省略。
障害者の失業保険給付額について教えてください
55歳の障害者です。この3月に会社都合で退職するので失業保険給付の手続きを行う予定ですが、障害者の場合給付期間が360日と言うことは知っているのですが、給付金額は自己都合の場合も、会社都合の場合も同額でしょうか?
同じです。
年齢によって計算方法は違いますが、障碍者だろうが健常者だろうが、自己都合だろうが会社都合だろうが金額は変わりません。
交通事故(0:100)でそろそろ示談の時期になりました。
請求できる、または請求できそうな補償を教えて下さい。
5月に事故を起こされました。割合は0です。

保険屋さんからそろそろ示談の電話が来そうです。

私も色々と請求できる補償を調べているのですが、いまいち分かりません。

相手はプロなので何も言わなければ、そのまま示談になってしまうのがイヤなので色々と教えて下さい。


私は35歳男性。無職。働く意欲はあり。前年度年収0円(失業保険収入はあり)

職業安定所に通っています。

腕の痛みで約40日通院。(5月1日事故日)

車は新車で一年未満の事故。

こんな感じですが、請求できるのは40日の通院慰謝料だけでしょうか?

また、保険屋からは「無職は休業補償はでません。」といわれていますが、
出ているケースもあるみたいで…

私は保険屋に騙されるというか丸め込まれるのがヤダので、ぜひ教えて下さい。

あと、保険屋に話す際に話しの出し方も一緒に教えていただけたら幸いです。
5月に事故による受傷の場合5月1日であれば、今月末に示談した場合、治療期間が4か月、通院日数が40日、無職であれば99%自賠責基準で傷害慰謝料が提示されるでしょう。

自賠責の場合、治療期間と通院日数×2を比べ日数の少ない方に4200円を掛けて算出されます、ですからこの場合、治療期間120日>通院40×2なので、40×2×4200円=33万6000円で、その他通院交通費が公共機関であれば実費、自家用車であれば1km=15円で支払われます。

休業補償については、前年度年収0円、ハローワークに通っています。では無理

以上
失業保険について質問です。

期間工で10年働いていたのですが来月会社都合で辞める事になりました。

仮に次の就職がすぐ決まった場合(失業期間がないという事)、失業保険はそのまま使わず
に継続できますか?
例えば…
次の仕事を数ヶ月で辞めたとします。その場合は前職の離職票で年齢と10年働いた期間で決められた日数分が支給されます。会社都合なら約1ヶ月ほどで支給開始です。または、次の仕事で1年を越えれば前職の受給資格は破棄になります。
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