今年の1月末で退職しました。2月から夫の扶養になっています。8月に失業保険を申請し、11月から支給対象になります。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養は、まったく別の計算をします。
給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。
被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。
退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。
被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。
退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
失業保険受給延長の打ち切りについて・・・ 昨年の7月から妊娠のため受給期間の延長をしています。しかし、10月半ばに2日間のみアルバイトをしました(計1万7千円 雇用保険等で引かれた金額は無し)
金額は申告すればその分差し引いての支給になるようですが、受給延長は打ち切りになってしまいますか?その場合、10月半ばで打ち切り、その後1年間の受給資格があるという解釈でいいのでしょうか?また、申告というのは直接ハロワで行うのでしょうか?ネットや書類で調べたのですが、わからなかったので教えてください。
金額は申告すればその分差し引いての支給になるようですが、受給延長は打ち切りになってしまいますか?その場合、10月半ばで打ち切り、その後1年間の受給資格があるという解釈でいいのでしょうか?また、申告というのは直接ハロワで行うのでしょうか?ネットや書類で調べたのですが、わからなかったので教えてください。
延長期間中にバイトをしても関係ないと思いますが。受給中にバイトしてはいないんでしよう?それであれば申告の必要は有りません。ついでに、申告はハロワで行います。
今後の扶養、年金等の手続きのタイミングを教えて下さい。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。
その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?
また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?
県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。
その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?
また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?
県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
旦那さんの会社の保険の制度が不明なので、私の経験的な話になります。
①扶養の要件は、籍を入れた日or同居の日(事実婚)の早い方
②上記にタイムラグが生じればその間は、自治体で国保と年金に加入
③失業保険受給中は、収入オーバーであれば扶養にならない。
これらの点については、最終的には旦那さんが頑張って会社の総務と話をするしかありません。
①扶養の要件は、籍を入れた日or同居の日(事実婚)の早い方
②上記にタイムラグが生じればその間は、自治体で国保と年金に加入
③失業保険受給中は、収入オーバーであれば扶養にならない。
これらの点については、最終的には旦那さんが頑張って会社の総務と話をするしかありません。
失業保険について教えてください。
私は12月24日付で一年一ヶ月正社員で勤めた会社を退職します。社会保険等ももちろん掛けていただいているのですが。
既に30日からパートも決まっているのですが失業保険は受給されるのでしょうか?
正直、家庭があるのでパートのお金だけではやりくりできそうにありません。その為にパートも必死に探し、今勤めているところの仕事も可能な限りしています。
最も効率的な方法等ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
私は12月24日付で一年一ヶ月正社員で勤めた会社を退職します。社会保険等ももちろん掛けていただいているのですが。
既に30日からパートも決まっているのですが失業保険は受給されるのでしょうか?
正直、家庭があるのでパートのお金だけではやりくりできそうにありません。その為にパートも必死に探し、今勤めているところの仕事も可能な限りしています。
最も効率的な方法等ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
30日からパートが決まっているなら失業ではないでしすよね。求職活動をしない人には失業手当は支給されませんよ。
しかしながら失業手当を受給しながらバイトやパートができる方法はあります。
その方法とは、労働時間が週20時間以内という条件なら可能です。
ハローワークに失業申請する時点では失業状態でなければなりません。ですからそのパートを開始するのをHW申請して7日間の待期期間が過ぎてからにするのです。若しくは一旦やめて再開するのです。勿論HWの認定日には正直には申告することが必要です。あなたが自己都合退職なら7日間の待期期間の後に給付制限が3ヶ月がありますがその期間中でもバイト・パートは出来ます。
とは言え、一応規制というものがあります。そんなに甘くはありません。下記の規制を参考にして損のないようににやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
しかしながら失業手当を受給しながらバイトやパートができる方法はあります。
その方法とは、労働時間が週20時間以内という条件なら可能です。
ハローワークに失業申請する時点では失業状態でなければなりません。ですからそのパートを開始するのをHW申請して7日間の待期期間が過ぎてからにするのです。若しくは一旦やめて再開するのです。勿論HWの認定日には正直には申告することが必要です。あなたが自己都合退職なら7日間の待期期間の後に給付制限が3ヶ月がありますがその期間中でもバイト・パートは出来ます。
とは言え、一応規制というものがあります。そんなに甘くはありません。下記の規制を参考にして損のないようににやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の待機期間中について教えて下さい!
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。
ここまでは現状の予定ですが・・・
この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?
また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。
ここまでは現状の予定ですが・・・
この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?
また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
待機期間は7日間連続で失業状態でないとダメなはずですが…。
もし待機期間中にアルバイトをしたらそれが終わった翌日から7日間待機ですよ。
待機終了後ならきちんと申請するならばある程度までのアルバイトはOKです。
もし待機期間中にアルバイトをしたらそれが終わった翌日から7日間待機ですよ。
待機終了後ならきちんと申請するならばある程度までのアルバイトはOKです。
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