今度、退職して夫の扶養に入りたいんですが(健康組合)、失業給付の延長措置をとりその間、加入(その場合でしたら、扶養に入れるらしいんです。収入130万以下の条件がありますが)するか・・失業給付をあきらめそのまま扶養に入るか悩んでいます。
普通、失業給付を受け取ると国民年金は、第1号になるわけですが・・前者の場合ではどうなるのでしょうか?(加入中、第3号になりますか?)そして会社で出る扶養手当はつくのでしょうか?
それとも、失業保険を受け取らない方法のがいいのでしょうか?
普通、失業給付を受け取ると国民年金は、第1号になるわけですが・・前者の場合ではどうなるのでしょうか?(加入中、第3号になりますか?)そして会社で出る扶養手当はつくのでしょうか?
それとも、失業保険を受け取らない方法のがいいのでしょうか?
・健康組合→健康保険組合(この場合、正しくは「組合健保」)
・収入130万以下→未満
健康保険の被扶養者になれるのであれば国民年金の第3号になります。
〉そして会社で出る扶養手当はつくのでしょうか?
支給条件は、会社が就業規則(賃金規程)で決めるものです。ここでは誰にも分かりません。
・収入130万以下→未満
健康保険の被扶養者になれるのであれば国民年金の第3号になります。
〉そして会社で出る扶養手当はつくのでしょうか?
支給条件は、会社が就業規則(賃金規程)で決めるものです。ここでは誰にも分かりません。
産休・育休中の収入減をどのように工面していますか?
1)一般的に産休・育休中って無給って思っていますが、
実際どうですか?
2)当然、家庭では出費は増えて収入は減るんですよね。
その間の生活費って貯蓄から捻出しているとか、
夫の収入だけで賄っているとか、
実家の援助を受けているとか、
収入減の対策の有無、補填方法、ありますか?
退職したら失業保険とか使えるんでしょうけど、
休暇の場合って結構経済的にもしんどいんじゃないかなと想像してます。
もうすぐ産休に入るので、ちょっと心配で質問しました。
ご回答宜しくお願いします。
1)一般的に産休・育休中って無給って思っていますが、
実際どうですか?
2)当然、家庭では出費は増えて収入は減るんですよね。
その間の生活費って貯蓄から捻出しているとか、
夫の収入だけで賄っているとか、
実家の援助を受けているとか、
収入減の対策の有無、補填方法、ありますか?
退職したら失業保険とか使えるんでしょうけど、
休暇の場合って結構経済的にもしんどいんじゃないかなと想像してます。
もうすぐ産休に入るので、ちょっと心配で質問しました。
ご回答宜しくお願いします。
現在育休中の者です。
産休中は給与(月収)の2/3が支給されますが健康保険料と厚生年金は引かれます。
また、出産後に病院で書類の必要事項を記入してもらい会社が申請手続きをしてくれます。
そのため振り込まれるのは出産後(だいたい産後2~4ケ月)です。
育児休業中の給付金は月収の半分が2ケ月分まとめて振り込まれます。
これは産前・産後休が終わり職安で育休の手当ての支給対象者と認定されてから支給されます。
つまり産後休が終わって2ケ月以上経たないと1円も支給されません。
健康保険と厚生年金は引かれず、月収の半分の額が手取りです。
ただ住民税は払わないとダメです。
と、まぁ結構収入がゼロの月もあったりします。
産後休中は私のお小遣を減らしたり、毎月の貯金を減らしたりして対応しました。
前もってまとまったお金が必要不可欠ですので100万円ほどは用意しておきました。
自分が里帰り中の生活費や家賃、出産で必要なお金などなどです。
育休中の今はやはりお小遣と毎月の貯金を減額してます。
でも夫婦合わせて月額手取りで約40万円くらいの収入があるので、当初思っていたほど家計が火の車ってことはありません。
産休中は給与(月収)の2/3が支給されますが健康保険料と厚生年金は引かれます。
また、出産後に病院で書類の必要事項を記入してもらい会社が申請手続きをしてくれます。
そのため振り込まれるのは出産後(だいたい産後2~4ケ月)です。
育児休業中の給付金は月収の半分が2ケ月分まとめて振り込まれます。
これは産前・産後休が終わり職安で育休の手当ての支給対象者と認定されてから支給されます。
つまり産後休が終わって2ケ月以上経たないと1円も支給されません。
健康保険と厚生年金は引かれず、月収の半分の額が手取りです。
ただ住民税は払わないとダメです。
と、まぁ結構収入がゼロの月もあったりします。
産後休中は私のお小遣を減らしたり、毎月の貯金を減らしたりして対応しました。
前もってまとまったお金が必要不可欠ですので100万円ほどは用意しておきました。
自分が里帰り中の生活費や家賃、出産で必要なお金などなどです。
育休中の今はやはりお小遣と毎月の貯金を減額してます。
でも夫婦合わせて月額手取りで約40万円くらいの収入があるので、当初思っていたほど家計が火の車ってことはありません。
雇用保険受給延長中のアルバイトについて
昨年出産の為退職し雇用保険の受給延長申請しました。
まだ出産後五ヶ月なのでフルで働くことはできませんが、
週一回主人に子供を見ていてもらい知り合いのところで働かせてもらおうと思っています。
(土曜日のみ6時間時給1030円)
こういった場合はハローワークにはいつ電話して言えばいいのでしょか?
言わなくてもいいのでしょうか?
失業保険はもらえなくなるのでしょうか??
よろしくお願いします。
昨年出産の為退職し雇用保険の受給延長申請しました。
まだ出産後五ヶ月なのでフルで働くことはできませんが、
週一回主人に子供を見ていてもらい知り合いのところで働かせてもらおうと思っています。
(土曜日のみ6時間時給1030円)
こういった場合はハローワークにはいつ電話して言えばいいのでしょか?
言わなくてもいいのでしょうか?
失業保険はもらえなくなるのでしょうか??
よろしくお願いします。
・電話では足りません。
・働けるようになったときは、「受給期間延長」を終了する手続きをしてください。
・働いたら、その日から基本手当の支給対象になります。求職活動を開始し、認定日に出頭しなければなりません。仮に、出頭したとしても、働いた日数については、就業手当が支払われ、基本手当の日数が消化されます。
「受給延長」という認識自体が間違いです。
正しく理解していれば、こんな質問はしなくて済んでいるはずですが。
「受給期間延長」です。
基本手当(失業給付)を受ける資格がある期間は離職から1年間です。
その期間内で、所定の日数分の手当を受けられるのです。
退職後1年がたつと、たとえ受給途中でも手当は打ち切りです。
一方、手当は再就職できる状態でないと出ません。出産などで当分再就職できない人は、受けられないうちに1年たってしまうことになりかねません。
そのような場合には、「1年」という期間を働けない日数分延長してもらうことができます。
・働けるようになったときは、「受給期間延長」を終了する手続きをしてください。
・働いたら、その日から基本手当の支給対象になります。求職活動を開始し、認定日に出頭しなければなりません。仮に、出頭したとしても、働いた日数については、就業手当が支払われ、基本手当の日数が消化されます。
「受給延長」という認識自体が間違いです。
正しく理解していれば、こんな質問はしなくて済んでいるはずですが。
「受給期間延長」です。
基本手当(失業給付)を受ける資格がある期間は離職から1年間です。
その期間内で、所定の日数分の手当を受けられるのです。
退職後1年がたつと、たとえ受給途中でも手当は打ち切りです。
一方、手当は再就職できる状態でないと出ません。出産などで当分再就職できない人は、受けられないうちに1年たってしまうことになりかねません。
そのような場合には、「1年」という期間を働けない日数分延長してもらうことができます。
お願いします!!
私は今年の2月まで正社員で働き、3月の一ヶ月だけデパートで派遣で働きました。その間、雇用保険を払いました。
そして4月に引っ越しをして 4月5月6月はパートで歯科衛生士として働きましたが雇用保険は払っておりませんが、7月に結婚、妊娠を機に仕事を辞めて、専業主婦です。
そこで質問なんですが、3月まで雇用保険を払ったので失業保険を申請したいのですが、妊婦でも大丈夫でしょうか?また申請する場合良い方法はないでしょうか?教えてください(*_*)
旦那さんが毎日働いて頑張ってくれています。私も仕事をして頑張って家庭の役にたちたいけれど、赤ちゃんのために病院から休めと言われています。しかし、お金がないと不安です。どうかお願いします。。
私は今年の2月まで正社員で働き、3月の一ヶ月だけデパートで派遣で働きました。その間、雇用保険を払いました。
そして4月に引っ越しをして 4月5月6月はパートで歯科衛生士として働きましたが雇用保険は払っておりませんが、7月に結婚、妊娠を機に仕事を辞めて、専業主婦です。
そこで質問なんですが、3月まで雇用保険を払ったので失業保険を申請したいのですが、妊婦でも大丈夫でしょうか?また申請する場合良い方法はないでしょうか?教えてください(*_*)
旦那さんが毎日働いて頑張ってくれています。私も仕事をして頑張って家庭の役にたちたいけれど、赤ちゃんのために病院から休めと言われています。しかし、お金がないと不安です。どうかお願いします。。
雇用保険は6ヶ月以上が払っていなければ支給にはなりません。
そして妊婦は受給出来ないと思いますよ。
離職票等書類が手元にあり、申請できる状態だとしたら、受給延長の手続きをして出産後8週を越えてから受給の申請が出来る、このような流れだと思います。
妊婦は就労出来ない状態と判断されますので。失業保険は就労出来る人間が求職中にもらえるものですからね。
受給延長の手続き、したほうがいいですよ。失業保険をもらえる期間は退職してから1年。半年雇用保険に加入で失業保険が90日もらえますから、この90日の最終日が1年以内になってないと1年以上になった日からは受給対象外です。妊娠の場合、延長手続きをしていれば1年以内でなくても大丈夫になりますからね。
そして妊婦は受給出来ないと思いますよ。
離職票等書類が手元にあり、申請できる状態だとしたら、受給延長の手続きをして出産後8週を越えてから受給の申請が出来る、このような流れだと思います。
妊婦は就労出来ない状態と判断されますので。失業保険は就労出来る人間が求職中にもらえるものですからね。
受給延長の手続き、したほうがいいですよ。失業保険をもらえる期間は退職してから1年。半年雇用保険に加入で失業保険が90日もらえますから、この90日の最終日が1年以内になってないと1年以上になった日からは受給対象外です。妊娠の場合、延長手続きをしていれば1年以内でなくても大丈夫になりますからね。
関連する情報