失業保険について教えてください。
数年、フルタイムにて働いていた職場を3月に契約満了により退社します。自己都合退職ではないので、3ヶ月を待たずに受給できますよね。そのため、失業保険を受給しながら仕事を探そうと考えておりましたが、今月ハローワークにてパートタイムの仕事を見つけ、採用になりました。4月からの勤務です。
仕事が決まり嬉しいところなのですが、この新しい仕事をもし数ヶ月で辞めた場合、現在働いている職場(フルタイム)の失業保険で対応することは出来るのでしょうか?パート勤務の場合は、1年以上が雇用保険の受給対象ですよね。
新しい職場が経験を活かせる場なのですが、少し宗教が関連した職場なので、もしかすると合わずに退職する可能性もあり、もし退職した場合全くの収入なしになりそうで不安です。ちなみに離職票を受け取るのは来月始めの予定です。
数年、フルタイムにて働いていた職場を3月に契約満了により退社します。自己都合退職ではないので、3ヶ月を待たずに受給できますよね。そのため、失業保険を受給しながら仕事を探そうと考えておりましたが、今月ハローワークにてパートタイムの仕事を見つけ、採用になりました。4月からの勤務です。
仕事が決まり嬉しいところなのですが、この新しい仕事をもし数ヶ月で辞めた場合、現在働いている職場(フルタイム)の失業保険で対応することは出来るのでしょうか?パート勤務の場合は、1年以上が雇用保険の受給対象ですよね。
新しい職場が経験を活かせる場なのですが、少し宗教が関連した職場なので、もしかすると合わずに退職する可能性もあり、もし退職した場合全くの収入なしになりそうで不安です。ちなみに離職票を受け取るのは来月始めの予定です。
失業保険を受けると、まず「雇用保険受給資格者証」というものをらって、「失業認定申告書」というのを貰います。それで3ヶ月の給付制限があっても就職活動が要求され、履歴を書きます。退職後アルバイト、自営業の手伝いなどで、お給料を頂いたら記入しなくてはなりません。
90日の失業手当が頂ける場合でも減額されます。
「離職票」を提出してないのでしょうか?まだ雇用保険受給証を貰っていない、ということになりますから、そうなると、失業保険を受ける前に仕事をするということで、辞めたら「失業認定申告書」にその仕事内容を書かないといけなくなります。よって受給金額が減額されることになります。(新しい仕事はアルバイト?)
失業保険は、受給できる期間に失業していないといただけないと思います。
でも、失業保険を混雑して受けられるかは分からないので、なんとも言えないです。
90日の失業手当が頂ける場合でも減額されます。
「離職票」を提出してないのでしょうか?まだ雇用保険受給証を貰っていない、ということになりますから、そうなると、失業保険を受ける前に仕事をするということで、辞めたら「失業認定申告書」にその仕事内容を書かないといけなくなります。よって受給金額が減額されることになります。(新しい仕事はアルバイト?)
失業保険は、受給できる期間に失業していないといただけないと思います。
でも、失業保険を混雑して受けられるかは分からないので、なんとも言えないです。
現在、失業保険の給付制限中なんですがバイトを二ヶ月間働いたとして申告書に記入するとその分の支払いはなくなりますよね。
そうするとその分は繰り越しとなるのでしょうか?
そうするとその分は繰り越しとなるのでしょうか?
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
しかし、2ヶ月フルに働いた場合は就職したとみなされ、
給付金はもらえないと思われます。
又、短期の場合
再就職ではなく、就業したとみなされます。
就業と扱われる基準は、 契約期間が7日以上、週20時間
1週間に4日以上働く という基準があります。
『内職又は手伝い』よりは長く、
『再就職ともいえない短期間』になります。
この就業を行うと、失業保険は、
就業手当の支給額を計算
もらえる失業保険は就業手当と呼ばれるもので、
支給額は下記の通り計算されます。
就業手当の計算式
基本手当日額×30%×就業の日数(契約期間の日数)
1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
少ない金額になります。
しかし、上限金額は必ず支給されます。
就業手当が1日分支給されたら所定給付日数も1日減ります。
60日就業手当をもらった場合、給付日数も60日なくなります。
もらった日数分、給付日数がなくなっていきます。
就職したとはみなされません。
しかし、2ヶ月フルに働いた場合は就職したとみなされ、
給付金はもらえないと思われます。
又、短期の場合
再就職ではなく、就業したとみなされます。
就業と扱われる基準は、 契約期間が7日以上、週20時間
1週間に4日以上働く という基準があります。
『内職又は手伝い』よりは長く、
『再就職ともいえない短期間』になります。
この就業を行うと、失業保険は、
就業手当の支給額を計算
もらえる失業保険は就業手当と呼ばれるもので、
支給額は下記の通り計算されます。
就業手当の計算式
基本手当日額×30%×就業の日数(契約期間の日数)
1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
少ない金額になります。
しかし、上限金額は必ず支給されます。
就業手当が1日分支給されたら所定給付日数も1日減ります。
60日就業手当をもらった場合、給付日数も60日なくなります。
もらった日数分、給付日数がなくなっていきます。
うつ病になり、前職を昨年7月に退職したあと、雇用保険延長申請をし、新しい会社に就職が決まり、延長申請を解除しないまま働いていましたが、3カ月の試用期間で退職したさい、失業保険はもらえ
ないのでしょうか。今まで失業保険はもらったことがありません。
ないのでしょうか。今まで失業保険はもらったことがありません。
たぶん、大丈夫だと思います。
受給期間延長手続きは受給申請をしたわけではないので、延長を終了していないのであれば、受給申請もしていないということになりますし、前職の退職が昨年7月で、今すでに試用期間中であっても雇用保険に加入してさえいれば、前職での被験者期間が通算できますから、受給資格はあると思います。
ただし、前回は病気で就労できない状態だったので、給付制限期間は免除されていたはずですが、今回は正当な理由のない自己都合により退職したことになると思いますので、給付制限期間が付いてしまいます。
余談ですが、鬱病でまだ通院中であるのなら、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。市区町村の福祉課あたりに問い合わせてください最低でも精神科、心療内科の医療費が浮きます。
受給期間延長手続きは受給申請をしたわけではないので、延長を終了していないのであれば、受給申請もしていないということになりますし、前職の退職が昨年7月で、今すでに試用期間中であっても雇用保険に加入してさえいれば、前職での被験者期間が通算できますから、受給資格はあると思います。
ただし、前回は病気で就労できない状態だったので、給付制限期間は免除されていたはずですが、今回は正当な理由のない自己都合により退職したことになると思いますので、給付制限期間が付いてしまいます。
余談ですが、鬱病でまだ通院中であるのなら、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。市区町村の福祉課あたりに問い合わせてください最低でも精神科、心療内科の医療費が浮きます。
定年退職の場合、失業保険の待機期間3月間はつかなくてすぐもらえるとのことですが、例えば今年9月末が60歳で定年退職
その会社は65歳までは希望すれば、嘱託でおいてくれそうですが
例えば再雇用してもらって3ケ月後に退職したら、その場合にも3月間の待機期間はつかなくてすぐ支給されるのでしょうか
その会社は65歳までは希望すれば、嘱託でおいてくれそうですが
例えば再雇用してもらって3ケ月後に退職したら、その場合にも3月間の待機期間はつかなくてすぐ支給されるのでしょうか
こんにちは♪
再就職後の退職理由次第です。
自己都合退社なら3ヶ月の待機期間が付きますし、会社都合退社なら直ぐに貰えます。
再就職後の退職理由次第です。
自己都合退社なら3ヶ月の待機期間が付きますし、会社都合退社なら直ぐに貰えます。
1月に結婚。妻は1月末に会社を辞職しますが、2月始めに直ぐ夫の扶養にいれるべきか?失業保険を貰った後に扶養にいれるか?どっちがいいですか?失業保険はいつから支給あるかは不明です。
扶養に入れるのであれば、すぐにでも扶養に入ったほうがもちろん家計的にはお得です。
ただ、失業給付をもらいながら入れるのか、もらっているうちは入れないのか、まずは、ご主人の会社に、扶養に入るための条件を確認するのが先かと思います。
例えば、ご主人が加入している健保が協会けんぽであれば、失業給付をもらっていても給付日額が3,611円以下であれば、給付をもらいながらでも扶養に入ることはできますし、ご主人の加入している健保が「健保組合」であれば、金額がどうであれ失業給付受給中は加入できない(もしくは受給の手続きをするとダメ)など、要件は加入する健保によりさまざまです。
ちなみに、
>失業保険はいつから支給あるかは不明です。
手続きをして、「受給資格者証」をもらっていますか?説明を受けませんでしたか?
もし、特にアルバイトせずに過ごすのであれば、「給付開始」は求職申し込みをしてからおおよそ3ヵ月後となります(手元にお金が入るのは4ヶ月後、ですが・・・)
さくら事務所
ただ、失業給付をもらいながら入れるのか、もらっているうちは入れないのか、まずは、ご主人の会社に、扶養に入るための条件を確認するのが先かと思います。
例えば、ご主人が加入している健保が協会けんぽであれば、失業給付をもらっていても給付日額が3,611円以下であれば、給付をもらいながらでも扶養に入ることはできますし、ご主人の加入している健保が「健保組合」であれば、金額がどうであれ失業給付受給中は加入できない(もしくは受給の手続きをするとダメ)など、要件は加入する健保によりさまざまです。
ちなみに、
>失業保険はいつから支給あるかは不明です。
手続きをして、「受給資格者証」をもらっていますか?説明を受けませんでしたか?
もし、特にアルバイトせずに過ごすのであれば、「給付開始」は求職申し込みをしてからおおよそ3ヵ月後となります(手元にお金が入るのは4ヶ月後、ですが・・・)
さくら事務所
近いうちに退職することになります。そこで現在の収入が月給で40万円弱(税込み)ボーナスなしで3年と3ヶ月勤務しています。
そこで失業保険はいくらおりますか?
また、保険は就業日まで3ヶ月以内の範囲でもらえるのでしょうか?
そこで失業保険はいくらおりますか?
また、保険は就業日まで3ヶ月以内の範囲でもらえるのでしょうか?
40万と考えて30歳未満であれば、上限に引っかからないので、日額は13,330円です。
60歳未満の人であれば、11,830円を超えれば
50%の給付になりますので、6,665円ですね。
それが90日給付されます。自己都合での退職なら給付制限期間が3ヶ月あるでしょう。
途中で就職が決まった場合、一定条件をクリアしていれば
再就職手当ての対象になりますね。
60歳未満の人であれば、11,830円を超えれば
50%の給付になりますので、6,665円ですね。
それが90日給付されます。自己都合での退職なら給付制限期間が3ヶ月あるでしょう。
途中で就職が決まった場合、一定条件をクリアしていれば
再就職手当ての対象になりますね。
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