妊娠中の失業保険給付について。

現在第二子を妊娠初期で、上にもうすぐ二歳になる子がいます。

○第二子を出産後に良い条件の仕事が見付かれば働く意欲はあります

○妊娠期間中もレジや事務などで短時間で雇ってもらえるところがあれば働く意欲はあります

○出産予定日6週間前で給付が打ちきりになることは理解しています

○もらえる期間はおそらく最短3ヶ月ですが、妊娠による体調不良などで打ちきりになっても仕方ないことは理解しています

気長に良い条件の仕事を探せればいいな、位の軽い気持ちでハローワークに行ってしまいましたが、
良い顔をされませんでした。

妊娠中の職探しで失業給付金をもらうのって、あつかましいでしょうか?

説明会のパンフレットを頂きましたが、給付を頂くのはやめようか迷っています…


ご助言お願いします。
受給申請をしちゃったんですね。

条件によっては、給付制限期間が免除になって、給付日数の加算もあり得たんですけど、今からでは手遅れですね。

良い顔をされなかったのは、その職員の認識が誤っているからであって、あなたの責任ではありません。初期の段階なら実際就業できると思いますし。

出産予定日が6週間以内にあり、出産後8週間又は6週間を過ぎて、本人が就労することを申し出て、医師の許可があれば就労は可能です。労基法上での話です。
失業給付もこれにならいます。ですからおっしゃるように出産予定日が6週間以内にあり、出産してから8週間又は6週間で医師の許可さえあれば再び失業給付を受け取ることができます。
どうするのかと言うと、就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。そうすることによって、失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間。その間であればいつでも延長を終了して、再び受給を再開できます。打ち切りになどなりません。

堂々と受け取って構いません。昔の人は直前まで畑仕事をして、産後も1週間もしないうちに畑仕事に出ていたであろうと思います。見たことはないですけど。さすがにそこまでこのおっちゃんは昔の人ではないので。
示談の時期についての質問です。
私は人身事故の被害者で事故から1年2ヶ月程経過しておりますが、保険屋さんからは示談についての話が出ていません。
私から来月も病院に通っていいのか電話することはありましたが、特に連絡もない状態です。
今はバレリュー症候群と外傷性頸椎捻挫?いうことで、整形外科に通院し、リハビリを受けています。

事故の経過としては、
去年の8月末に歩いているときにトラックに後ろから衝突されるという人身事故にあい、事故当時のことは意識がはっきりしていなかったため、記憶にありませんが、救急病院に運ばれ、12針頭を縫っています。
5時間程して処置が終わり、小さい子供がいることが気がかりで入院せずに帰宅しました。
救急病院に運ばれたため、2日通院して家の近くの病院に転院しました。
救急病院では脳神経外科で見てもらい、診断書には脳震盪と書かれていたと思います。
次の病院で頸椎捻挫ということでリハビリを受けました。
その後引っ越しのために病院を変わり、同じように整形外科でリハビリを受けました。
半年経ってもなかなか治らず、頭痛や吐き気、めまいなどの症状がかなり辛く、今年の2月に職場を退職することになりました。
その後に、整形外科から紹介してもらった別の病院で数日の入院で低髄圧の検査を受け、結果は低髄圧ではありませんでした。
なので、元の病院で変わらずリハビリを受けていました。
それと同時に母に勧められ鍼治療にも通いました。
私には鍼治療に効果があったようで、寝込むほどの頭痛はなくなり、今は1日2,3回程度、頭痛薬を飲んで治るくらいです。
たまにひどい時はまだありますが、普段は問題なく買い物や旅行もできるくらいです。
なので仕事にも復帰したいと思い、延長していた失業保険をもらいながら仕事を探している状態です。
鍼治療も先月でめどをつけ、今月からは週1程度のリハビリと投薬のみ行っている感じです。
個人的には早く社会復帰したいのですが、まだ自由診療で病院に通っています。
知人は完全に治るまで示談はしない方がいいと言いますが、個人的には早く終わらせたい気持ちもありますし、そういう気持ちが出たところで症状固定の時期にあるんではないかと自分では思っています。
先生もそろそろそういう時期にあると思うけど、保険屋さんから連絡がないのか?と聞かれます。
数ヶ月前に整形外科と鍼の先生のところには保険屋さんが資料をもらいに行っているようですが、電話をする担当の方ではなく、審査?をする部門の方のようです。
こういう場合、自分から示談を持ちかけるものなのですか?
示談は医師がこれ以上治療しても症状改善がみられないって判断され(症状固定)てからです。症状固定したなら後遺障害の申請する旨保険会社に連絡し申請用紙に通院してる医師に記入してもらい保険会社に郵送します。そこで等級が決まるか決まらないかで示談に向けて開始です。等級がつけばその等級により賠償額も変わります。頑張って下さい。
☆妊娠による退職☆
出産手当金と失業保険について
詳しい方、教えてください。いろいろ自分なりに調べてみたのですが、自身がなくて。。

昨年の12月1日から仕事を始めましたが、妊娠をしたため産前産後休暇をとった後に退職しようと考えています。
今度の10月から産前休暇に入る予定ですが、ここで退職をしてしまうと、雇用保険加入期間が1年未満のため、出産手当金の対象にはならないので、産後休暇までもらうつもりです。(産後休暇をもらってやめるなんて、と思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、会社には同じようなケースの方が何人もいて認めてくれているので特に問題はありません)

退職後は失業保険をもらう予定です。妊娠を理由に退職をした場合は、特定受給資格者として、私のように雇用保険加入期間が1年未満でも、失業保険がもらえると思う(6ヶ月以上あればOKですよね)のですが、産後休暇明けの退職でも特定受給資格者は認められるのでしょうか。
もし、認められなければ、通常通り雇用保険加入期間が1年以上で、また11日以上働いた実績が1年なければいけないという条件になるのでしょうか。
私の場合、昨年の12月入社で来年の1月退社となり、雇用保険加入期間は1年を満たしますが、10月から産休に入るので働いた実績が10ヶ月しかありません。特定受給資格者が認められなければ、雇用保険はもらえないのでしょうか。。

もし産休後の退社で雇用保険がもらえないのであれば、出産手当金をもらわず9月で退社して、特定受給資格者として雇用保険をもらったほうがいいかな、とかいろいろ考えております。

説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
出産手当金は、雇用保険から支給されるものではありません、健康保険です、雇用保険とは関係ありません。
雇用保険と関係するのは、育児休業給付金です。


雇用保険の失業給付なら、育児を理由にすれば特定受給資格者(これは会社都合退職)ではありません、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で受給資格は得れます、但し、条件があり、受給期間を延長することです、一般的にサイト等で調べますと、離職から30日経過した時点から1ケ月間での申請と書いてありますが、育児等は、直ぐに延長を認めてくれるハローワークが多いです。

会社に言い、離職票の離職理由を、育児にして下さい、その離職票で、まずは延長手続きをすることです。
基本受給期間1年+3年間延長出来ます。

私も説明下手ですので、分からない面があれば補足して下さい、なるべく解りやすく回答するように努めます。
失業保険の受給について。
4年3ヶ月勤めた会社を退職しました。理由は、パートで入社したけれど、そのうち正社員という事で、三年間は会社の経営が苦しいと言う、社長の言葉を信じて我慢をしていました。4年目の今年1月10日に、時給も上がらないし、正社員にもならないのでは、退職したいと申し出ました。しかし、それから、3ヶ月以上経ってやっと、退職になりました。やっと今日、離職票が郵送されてきました。
書類に目を通したら自己都合になっていましたが、納得がいきません。申し出から、1ヶ月後の退社ならまだしも、三ヶ月も経ってから、ようやくだなんて、、、、それって最終的には会社の都合なんではないですか?後任の人材が決まらないのは会社の都合ではないですか?
あなたの申し出により退職したのだから自己都合でしょ。

社員登用については、事前に何年務めたらとか取決めがあったの?
あなたの働きぶりを見て、能力に応じて、という事なら、単純に能力不足でしょ?
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。

①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?

②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?

③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?

④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。

手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。

初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。

給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。

②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。

③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。

④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。

1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
失業保険について

先日,ハローワークを通さずに面接試験を受け,昨日,めでたく採用の連絡をいただきました。

まだ正式に,書類の通知をもらっておらず,出社日も後日連絡するとの事でした。(予定では21日から出社)
ですが,6日が2回目の認定日になっています。
その時に,ハローワークへ就職が決まったことを言おうと思っているんですが,この場合,失業保険はどうなりますか?
採用おめでとうございます。
通常、就職が決まった場合、入社日の前日に最終認定&就職の届けをしに行く事になります(失業保険の給付が始まっているのであれば、入社前日までが給付対象となりますし、まだ給付制限中である場合には再就職手当の対象になるかどうかなど個々によってケースが違うので必ずハローワークで確認してください)。新しい会社に採用証明書や再就職手当の申請書などを発行してもらう必要があると思いますが、それが入社前日に提出できる場合は持参して、提出出来ない場合は後日郵送という事になると思います。いずれにせよ、6日の認定日の段階では事情を説明して、今後の手続きについて説明を受けておかれると良いと思います。
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